プロパンガスを安くしたい!第11話 集合住宅トラブルに、“国土交通省が腰を上げる”の巻

 こんにちは、フリーランスちゃんたけです。
これから新居を賃貸しようとお考えの方に朗報です。今回の話を読み終える迄は、賃貸契約を少しだけお待ち下さい。
・・・苦情が多かった不透明なプロパンガス料金に、とうとう国土交通省が重い腰をあげました。
プロパンガスを安くしたい!第11話 集合住宅トラブルに、“国土交通省が腰を上げる”の巻
 
【液石法施行規則、液石法施行規則の運用・解釈通達の一部改正(公布:平成29222日、施行:平成2961日)】
 
①国土交通省の協力を得て、不動産仲介業者が集合住宅オーナー等に確認したLPガス販売業者名を賃貸借契約締結前の入居予定者に伝え、当該者からLPガス販売事業者に料金照会ができるよう、不動産仲介業界に協力を要請。
 
LPガス販売事業者が当該者からの料金照会に応じるよう徹底を求める。
 
③その際、LPガス販売事業者は、オーナー等との合意により集合住宅に付随するガス消費機器やエアコン等の設備費用を負担し、その費用負担を料金回収で実施している場合には、その旨を説明し、その内容を書面へ記載するよう徹底を求める。
 
・・・つまり、入居者は仲介業者へお気に入り物件のガス会社や料金明細を事前に問う事が出来、仲介業者はそれに対し、明確な解答が出来なくてはなりません。
まさに、入居者(消費者)を守る為の法令が改正施行されたわけです。
 
・・・ただ、20183月現在、まだまだ油断は出来ません。
全国のガス会社や仲介業者が100%が、この法令を遵守しているわけではありません。
 
 
ガス会社によっては死活問題になりかねない法令の為、のらりくらりとかわしながら茶を濁しているようです。
そういった現状を踏まえて、新しい住まいを探す際は、必ず仲介業者へガス料金の内容開示を伝えて、開示を拒否されたり、なんとなくぼやかされた物件は。グレーゾーンと判断、入居対象から外していく事が賢明な策だと思います。
皆さんの今後の明るい新居生活の為に幸運を祈ります。
 
※いよいよ次回よりガス料金の価格是正(値引)の為の具体的な方法を発表していきたいと思います。
 
・・・つづく


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